申込書は『補助金申込書』作成システム(EXCELファイル形式)で作成することができます。
「入力シート」に必要事項を入力すると、申込書が自動作成されます。
誤記入や記入漏れを防ぐことができますので、是非ご利用下さい。
(1) | 設置工事着工前に、「補助金申込書」(様式第1)を石油連盟に提出して下さい。 設置工事着工後の申込みは受理できません。 |
(2) | 申込書の太枠線内の項目は、全て記入して下さい。 未記入項目がある場合には、受理できません。 |
(3) | 捺印については、個人の場合は認印(シャチハタ等スタンプ印は不可)、法人の場合は社印として下さい。 |
(4) |
内容の訂正には、二重線で消した上に訂正印(書類に捺印の申請者印、手続代行者印または機器供給事業者印)を押して下さい。
修正液を使用した書類は、無効となります。 |
(5) | 書類の記入には、黒または青色のペンを使用して下さい。(鉛筆やシャープペンンシルの使用は認められません。) |
(6) | 申込書の提出にあたり、記載内容等のチェックシートを用意しました。 書類作成後に使用して、記入漏れ等の有無を確認して下さい。 |
■ 機器供給事業者との連名申請の導入
手続代行者に補助金の申込・申請手続きの代行を依頼する場合は、機器供給事業者との連名であることが新たな条件として追加されました。なお、機器供給事業者とは、申請者にエコフィールを販売した販売事業者に当該エコフィールを供給した機器卸売り事業者、またはメーカー等を指します。
これに伴い、補助金申込書や補助金交付申請書等の各種様式が変更されましたのでご注意ください。
○ | 手続代行者を介さない申請者ご自身による申込・申請の場合は、機器供給事業者と
の連名による申請は不要です。
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○ |
機器供給事業者の役割は、手続代行者の申込・申請の内容が適正であることを確認することです。後日、申込・申請内容に不正等が発覚した場合は、手続代行者と共に連帯責任(行政処分等)を負うこととなります。 |
○ | 機器供給事業者が連名による申請に応じるかは、あくまでも機器供給事業者の任意の判断によります。手続代行者が機器供給事業者の連名による申請ができない場合は、手続代行をすることができません。申請者ご自身が申請手続きをされるように申請者の方にご説明してください。
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○ |
手続代行者に申込・申請手続きを依頼した申請者へは、交付申請書の受理後に別途「設置工事完了確認書」(様式7)が書留で送付されますので、申請者ご自身が必要事項を記入し、所定の提出期限までに石油連盟宛に必ずご提出ください。提出期限までにご提出いただけない場合は、補助金を受け取る権利を失いますのでご注意ください。 |
○ | 「設置工事完了確認書」(様式7)は、手続代行者に申込・申請手続きの代行を依頼した申請者に限り提出が必要となります。申請者ご自身が申込・申請手続きをされている場合は、提出する必要はありません。 |
注 : |
次に該当する書類は受理できません。 |
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・ 平成22年度の指定様式(石油連盟宛)以外のもの。 |
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・ 両面コピーしたもの。 |
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・ 感熱紙や裏紙を使用したもの。 |
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・ 印影がカラーコピーのもの。 |
* |
石油連盟が申込書を受理すると、申込者宛に補助金申込受理通知書を郵送します。 必ず、補助金申込受理通知書を受取ってから、設置工事を着工して下さい。 補助金申込受理通知書の発行日より前に設置工事を着工した場合、補助金の交付は受けられません。 |
平成22年度から交付申請書の提出期限が変更されました。
対象申請者 |
提出期限 |
第1期(4/26〜6/30)に補助金申込受理通知書を受けられた方 |
平成22年8月31日(火) |
第2期(7/1〜9/30)に補助金申込受理通知書を受けられた方 |
平成22年11月30日(火) |
交付申請書提出時の注意事項
(1) |
設置工事終了後に、速やかに申請書類を提出してください。
申請書類は設置工事が完了し、すべての書類が整ってから30日以内または各期の提出期限のいずれか早い日までに、添付書類を添えて石油連盟に提出してください。提出期限を過ぎてからの提出は失効となり、補助金は交付できません。 |
(2) | 交付申請書類は、石油連盟から郵送されたものをお使いください。 |
(3) | 不足書類や記入漏れにご注意ください。
補助金交付申請書類は、提出期限までに到着したものであっても、必要書類の不足や、未記入・記入ミス等の不備がある場合は受付けることができません。
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(4) | 書類の不備修正をお願いする場合があります。
提出された補助金交付申請書類が、審査の過程で不備が見つかり、必要な内容を満たしていないと判断された場合は、石油連盟がご連絡する期間内に不備の修正を行
っていただきます。 |
(5) | 修正液・修正テープは使用できません。
内容の訂正には、二重線で消した上に訂正印(書類に捺印した申請者印、手続代行者印または機器供給事業者印)を押してください。修正液・修正テープは、使用できませんのでご注意ください。 |
(6) |
書類の記入には、黒色または青色のペンを使用してください。
その他の色のペンや鉛筆の使用は認められません。 |
(7) | 期限内に修正ができない場合は失効となります。
石油連盟がご連絡した期限内に書類の不備等の修正をしていただけない場合は、その補助金交付申請書類を受理できず、補助金を受け取る権利を失いますのでご注意
ください。 |
(8) | 必ず提出した交付申請書類のコピーをとっておいてください。 |
その他の注意事項
(1) |
石油連盟は、補助金交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて、申請者、手続代行者・機器供給事業者に対して報告を求め、または現地調査等を
行います。その際は、石油連盟の調査にご協力いただく必要があります |
(2) |
補助金の交付を受けた申請者が、6年以内に補助対象給湯器を廃棄・処分する場合は、事前に石油連盟に財産処分承認申請書(様式12)を提出し、承認を得る必要があります。また、その内容により補助金を返還していただく場合があります。 |
■ 補助金交付申請書の添付書類等について
(a) |
補助対象給湯器の設置状態を示す写真(1枚)
・ | 実際に購入・設置したエコフィール本体の全景写真で、壁等の背景も写っているもの。 |
・ | 原本またはデジタルカメラ等の画像データ印刷紙であること。(原本のコピーは不可) |
・ | A4サイズの用紙に貼付、または、デジタルカメラの場合はA4サイズにプリントすること。 |
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(b) |
補助対象給湯器の保証書の写し(1枚)
・ | 実際に購入・設置したエコフィールの保証書であること。 |
・ |
保証書の写しは、「お客様控え」の方であること。 |
・ | 機種名、お買い上げ日(保証書発行日付)、お客様住所、お客様名、販売店名等の必要事項がすべて記入してあるもの。 |
・ | 扱者印(販売店印または担当者印)が押印してあるもの。 |
・ | 保証書がA4サイズではない場合、A4サイズの用紙にコピーすること。 |
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(c) |
石油連盟が指定する住所が確認できる書類(1枚、コピー可)
・ | 発行時に、申請者の住所及び氏名が記載されているもの。 |
・ |
交付申請書に記載された現住所が設置先住所と異なる場合は、設置先住所が記載されている確認書類を提出すること。 |
・ |
確認書類がA4サイズではない場合、A4サイズの用紙にコピー、または、貼付すること。 |
・ | 確認書類の具体例は、次の通り。 (健康保険被保険者証、戸籍謄(抄)本、パスポート等、住所が記載されていない書類は不可) |
・ | 免許証のコピーの場合は、有効期限がわかるようにコピーすること。 |
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■ 住所が確認できる書類【個人の場合】の具体例
住民票 |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
運転免許証 |
有効期限内のもの (住所変更等で裏書がある場合は、裏面の写しの添付が必要) |
印鑑登録証明書 |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
住民基本台帳カード |
有効期限内のもの |
固定資産税の納税通知書 |
当該年度のもの |
建築確認済証・検査済証 |
新築の場合 |
不動産登記簿謄(抄)本 (登記事項証明書)(建物) |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
不動産(建物)売買契約書 |
実際に締結されたもの |
市区町村発行の 国民健康保険証 |
有効期限内のもの |
外国人登録証明書 |
有効期限内のもの (住所変更等で裏書がある場合は、裏面の写しの添付が必要) |
電気・ガス・水道の領収書 |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
■ 住所が確認できる書類【法人の場合】の具体例
営業許可証 |
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法人登記簿謄(抄)本 (全部事項証明書) |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
法人住民税証明書 |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
印鑑登録証明書 |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
固定資産税の納税通知書 |
当該年度のもの |
建築確認済証・検査済証 |
新築の場合 |
不動産登記簿謄(抄)本 (登記事項証明書)(建物) |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもの |
不動産(建物)売買契約書 |
実際に締結されたもの |
電気・ガス・水道の領収書 |
発行日が補助金募集開始日(平成22年4月26日)以降のもので、申請者名と住所が記載されているもの |
リースの場合、補助金交付申請時の提出書類は、次の通りとなります。
<購入と同様>
(1) | 補助金交付申請書 |
(2) | 補助対象給湯器の設置状態を示す写真 |
(3) | 補助対象給湯器の保証書の写し |
(4) | 石油連盟が指定する住所が確認できる書類 |
<リースのみ>
(5) | リース契約書(写) |
(6) | リース料計算書 |
(7) | リース料減額証明書 |
注1 : |
「(4)石油連盟が指定する住所が確認できる書類」は、リース事業者(補助対象エコフィールの所有権者:会社名と申請住所が証明できるもの)及びリース契約者(補助対象エコフィールの使用者:氏名と設置先住所が確認できるもの)が各々、1通となります。 三者以上の共同申請の場合も同様としますが、中間リース事業者の確認書類は不要です。 |
注2 : |
「(5)リース契約書(写)」、「(6)リース料計算書」、「(7)リース料減額証明書」は、各々、リース事業者(補助対象エコフィールの所有権者)からリース契約者(補助対象エコフィールの使用者)までに介する、全ての書類をA4サイズで作成・提出して下さい。 「(5)リース契約書(写)」がA4サイズではない場合、A4サイズの用紙に貼付して下さい。 |
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■ 三者共同申請の場合の事例 A : 所有権者(例:○○リース(株)) B : リース事業者(機器販売店など) C : リース契約者(エコフィール使用者) |
(1)補助金交付申請書 |
Aより申請 |
(4)住所が確認できる書類 |
AおよびCのもの |
(5)リース契約書(写) |
A⇔B間の契約書 B⇔C間の契約書 |
(6)リース料計算書 |
A→Bのリース料減額根拠説明書 B→Cのリース料減額根拠説明書 |
(7)リース料減額証明書 |
A→Bのリース料減額証明 B→Cのリース料減額証明 |
■ リース料計算書について
・ |
リース事業者の購入金額をベースとし、契約上のリース料算出根拠について、補助金交付の有無による違いが説明可能な計算書です。 リース料の支払いを通じて最終的に補助金がリース契約者に還元されていることを、両者のリース料総額の差額が補助金額以上であることで確認します。 |
・ |
書式は決まっていませんが、記入例を参考として下さい。リース料に、補助金交付対象外費用となるリモコン等の付帯装置や設置工事費が含まれている場合には、区別して明示して下さい。 |
・ |
リース事業者からリース契約者までに介する全てのリース契約について、各々、計算書が必要となります。 |
■ リース料減額証明書について
・ |
リース料事業者が補助金の交付を受けた場合、リース事業者はリース料から補助金総額を減額し、リース契約者に還元することを証明する書類です。 |
・ |
書式は決まっていませんが、記入例を参考として下さい。 |
・ |
リース事業者からリース契約者までに介する全てのリース契約について、各々、計算書が必要となります。 |
・ |
リース料減額証明書の日付は、必ず、リース契約日以前で、本書類を作成した日付として下さい。 |
リース料計算書(参考書式) | 用紙 作成 |
リース料計算書(参考書式)の記入例 | 記入例 |
リース料減額証明書(参考書式) | 用紙 作成 |
リース料減額証明書(参考書式)の記入例 | 記入例 |
手続代行者に申込・申請手続きの代行を依頼した場合は、補助金交付申請書を受理した後、石油連盟から申請者宛に「設置工事完了確認書」(様式7)を別途、書留で送付します。
申請者ご本人が必要事項を記入し、指定された期限までに石油連盟に提出してください。期限内に提出いただけない場合は、補助金を受取る権利を失いますのでご注意ください。
■ 設置工事完了確認書の内容
(1) |
確認項目 |
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a. 設置された補助対象給湯器の機種名
b. 機器の設置工事完了日(補助対象給湯器の設置工事が完了した日)
c. 領収金額(リモコンを除く補助対象給湯器の本体価格、消費税除き)
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(2) |
記名・押印等 |
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a. 申請者氏名(自著)および押印(認印で可)
b. 住所(申請者ご住所)
c. 受理番号(送付依頼状の申請者欄に記載されている番号)
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(3) |
留意点 |
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a. 設置工事完了確認書は、必ず申請者ご本人が記入してください。
b. 既に提出済みの補助金交付申請書の記載内容と、設置工事完了確認書の記載内容が一致した ものに補助金を交付します。
c. 手続代行者の方は、申請者が設置工事完了確認書に記入できるよう十分に説明してください。
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■ 設置工事完了確認書提出期限
第1期 |
書類到着後10日以内、または、平成22年9月10日(金)のいずれか早い日まで |
第2期 |
書類到着後10日以内、または、平成22年12月10日(金)のいずれか早い日まで |